2020年11月29日 (日)

自筆遺言保管申請書

自筆遺言保管のためには、自筆遺言、申請書、住民票(本籍記載)、本人確認証明書(例:運転免許、パスポートなど)の四種類の書類が必要です。申請書は全部で5葉ありますが、写真は1ページ目です。
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自筆遺言書は誤りがある時は書き直しか厳格な訂正が求められますが、申請書は間違っても二重線で訂正し書き直せます。相当に緩やかです。二枚目以降相続人や執行人などを書き入れていけば完成です。非常に簡単だし法務局の職員の方が手取り足取り教えてくれるので是非トライしてみてください。

 

2020年11月28日 (土)

胸のつまりを吐き出す。

当然のことですが、手続き書類の中で最も重要なのは遺言書の内容と形式です。内容について私は現在確定している事実関係から予想できる範囲に限定して、かつ誰でもわかる単純な記述を目指しました。将来状況が変わったときはその時また書き改める方針で書きました。もし、将来起こりうる事態のすべてに備えるなら、公正証書遺言を選択すべきだと思います。自筆遺言でも公正証書遺言でも将来起こるかのしれない事態に完全に備えをすることはできないと思います。遺言書は相続の重要なツールですが、万能とまでは言えず限界はあります。それでも遺言を残すことは大切だと思います。

さて、自筆遺言保管制度では遺言書の形式が定まっています。この形式から外れると受理されませんので注意が必要です。形式上重要な要素は日付、印鑑、署名、余白です。以下に私が書いた遺言書の例をお示しします。ページを表示する”1/1”を追記することを求められた以外補正要求はありませんでした。

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長年胸の奥に詰まっていたものを吐き出したような思いがしました。書いてよかったです。

2020年11月27日 (金)

最初にすることは予約

自筆遺言保管手続きのためには住所地、本籍地、所有不動産所在地を管轄法務局に予約をする必要があります。私の場合は住所地を管轄する佐倉法務局に電話で予約を入れました。しかし、予約専用ホームページもあるようなので、それを利用することも可能です。佐倉は混んでいたみたいで三週間後の11月26日を指定されました。他の法務局はもっと早く予約をとれるところが多いようです。でも三週間時間があったので遺言書の内容を十分考える時間があってむしろ好都合でした。

遺言書を書いてみてわかったことですが、将来の不確定要因迄完全に視野い入れて遺言書を書こうと思うととても複雑な内容になり、かつそれが相手の考えや都合によっては実現不可能なものにもなりかねないことになります。なので私は確定している事実だけを基礎に、単純な内容で誰にもわかるよう心掛けました。また、民法の知識も必要なので是非専門家のアドバイスを受けて遺言書は書くようにしてください。

2020年10月 5日 (月)

行政書士登録セレモニー

10月1日(木)千葉県行政書士会において登録セレモニーをやってまいりました。


これから先どうなることやら心配です。


動画で所感を述べてみます。


 


いかがだったでしょうか?


今は、頑張るしかないとの思いです。


 

行政書士試験合格方法など

行政書士試験合格方法などなどお話させていただきます。


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