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2020年11月29日 (日)

自筆遺言保管申請書

自筆遺言保管のためには、自筆遺言、申請書、住民票(本籍記載)、本人確認証明書(例:運転免許、パスポートなど)の四種類の書類が必要です。申請書は全部で5葉ありますが、写真は1ページ目です。
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自筆遺言書は誤りがある時は書き直しか厳格な訂正が求められますが、申請書は間違っても二重線で訂正し書き直せます。相当に緩やかです。二枚目以降相続人や執行人などを書き入れていけば完成です。非常に簡単だし法務局の職員の方が手取り足取り教えてくれるので是非トライしてみてください。

 

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