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2020年11月27日 (金)

最初にすることは予約

自筆遺言保管手続きのためには住所地、本籍地、所有不動産所在地を管轄法務局に予約をする必要があります。私の場合は住所地を管轄する佐倉法務局に電話で予約を入れました。しかし、予約専用ホームページもあるようなので、それを利用することも可能です。佐倉は混んでいたみたいで三週間後の11月26日を指定されました。他の法務局はもっと早く予約をとれるところが多いようです。でも三週間時間があったので遺言書の内容を十分考える時間があってむしろ好都合でした。

遺言書を書いてみてわかったことですが、将来の不確定要因迄完全に視野い入れて遺言書を書こうと思うととても複雑な内容になり、かつそれが相手の考えや都合によっては実現不可能なものにもなりかねないことになります。なので私は確定している事実だけを基礎に、単純な内容で誰にもわかるよう心掛けました。また、民法の知識も必要なので是非専門家のアドバイスを受けて遺言書は書くようにしてください。

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